大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)1411 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人正田光治の上告趣意は、単なる訴訟法違反、量刑不当の主張であつて、刑

訴四〇五条の上告理由に当らない(裁判所が刑の言渡をした場合において、刑訴一

八一条一項但書により被告人に訴訟費用を負担させないときは、その旨を主文に判

示する必要はないから、原判決に所論の違法は認められない。)また記録を調べて

も同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年七月二九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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