最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)1411 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人正田光治の上告趣意は、単なる訴訟法違反、量刑不当の主張であつて、刑
訴四〇五条の上告理由に当らない(裁判所が刑の言渡をした場合において、刑訴一
八一条一項但書により被告人に訴訟費用を負担させないときは、その旨を主文に判
示する必要はないから、原判決に所論の違法は認められない。)また記録を調べて
も同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三〇年七月二九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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